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就職 資格

販売従事登録の「診断書」提出がいつの間にか絶対じゃなくなってた

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今年度の登録販売者試験が、無事に着々と実施されているようです。

新しいピカピカの登録販売者さんが続々と誕生すると思うと、こちらもわくわくしますね。

さて、試験に合格した人は、実際にお店で資格者として働くためには……
お店の管轄の都道府県で「販売従事登録」をしなければなりません。

この「販売従事登録」にはいくつかの必要書類の提出が要されます。
その中に「医師の診断書」というものがあったんですが……

いつの間にか地元・山梨県での「診断書」提出は絶対に必要なものではなくなっていました。

今日は「販売従事登録」における「医師の診断書」について書きたいと思います。

ご注意

この記事の掲載内容は、すべての都道府県の対応とは異なる可能性があります。
ご自身の地域の対応は、必ず該当の都道府県ホームページなどでご確認をお願いします。

販売従事登録の申請書類

登録販売者として医薬品販売のために勤務するには、勤めるお店の管轄都道府県で「販売従事登録」をします。
したがって、勤務店舗が決まっていない段階では登録申請をすることができません。

「販売従事登録」は一度済ませてしまえば、今後どの都道府県でも資格者として勤務することが可能です。

その「販売従事登録」の申請には、いくつかの申請書類が必要になります。

販売従事登録申請書類

  • 販売従事登録申請書
  • 登録販売者試験合格通知書
  • 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書のいずれか
  • 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
  • 手数料

上記の書類などに、今までは「医師の診断書」が必要でした。

これは申請者に係る精神の機能の障害又は、申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかを証明する目的で提出するものでした。

ところが、おそらくこの令和3年から……
「医師の診断書」の提出は原則必要がなくなりました。

「医師の診断書」が必要な人は

「医師の診断書」の提出は「販売従事登録申請書」に記載の欠格条項(6)欄に該当するおそれのある方のみが対象となりました。

欠格条項(6)には
「精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」
の記載があります。

つまり申請者に係る精神の機能の障害に関する記述が必要な人は、これを書く必要がありますが……
そうでない場合はとくに書くことがないので、提出の義務がなくなった、ということです。

「医師の診断書」にはなにを書くか

では、実際に「医師の診断書」には何を書く必要があるのかというと……

  • 精神機能の障害による診断名
  • 現に受けている治療の内容
  • 現在の状況 など

申請者に係る精神の機能の障害に関することについて、医師に書いてもらう必要があります。

おそらく、診断書の提出が必要な人は、すでにかかっている医院などがあるでしょうから……
その主治医に書いてもらうとスムーズではないかと思われます。

詳しい情報については、必ず各都道府県のホームページを確認してみてください。

必要書類の内容は毎年きちんと確認すべき

その年によって、必要書類の種類や、書式などの内容が変更になっている可能性があります。

今まではこうだった、としても、自分の番になったときは、きちんと情報を確認しておくのがいいですね。

それでは、今日も元気にいってらっしゃい〜!

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