医薬品などの不正確な広告に対して課徴金を課すことを定めた法律が、8月1日に施行されてしばらく経ちます。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十六条
これをもとに「何人も」というわけですから……
製造販売業者はもちろん、広告にかかわるメディア、ブログやSNSで収入を得るアフィリエイターにも影響がありそうです。
このブログ「登録販売者の毎日」のこだわりのひとつに「特定の医薬品の商品名も出さなければ広告も出さない」というのがあるので、アフィリエイトに関する心配はほぼありませんが……
ドラッグストアで手書きポップを書いている身としては、けっこうシビアな話題であります。
ドラッグストアの「手書きポップ禁止」に拍車がかかるか

巡回に来たバイヤーが、最近私が書いたPOPをしげしげ見ていました。
「今度から手書きポップもいろいろ厳しくなるからな」
「ああ、法律、変わりましたよね」
そうなんだよな〜、法律がな〜。
と、バイヤー。

私に全店に貼るPOPを依頼してくれたバイヤー。
そういう依頼も、より少なくなってしまうかなと思うと寂しくなりました。
元々、手書きポップ禁止! というドラッグストアなども存在する中……
私が在籍する会社では、お店独自の販促に寛容な場面もあり、手書きでPOPを書くことも社内ではとても喜ばれました。
今のところ会社を通して「全面禁止」などの通達はありませんが、今後罰則をおそれてPOPを書くこと自体にネガティブになっていくようなことがあるのは、残念だと思います。
「口コミ的表現」と「過剰表現」の狭間で揺れるPOPライター
そもそも、広告の表現に制限があることはずっと前から決まっていたことです。
効能効果の安全性や速効性を保証するもの、不安を煽るようなもの、その他過剰な表現はしてはいけない。
それは、商品の情報を「正しく伝えるため」には大切な制限だし、一人一人がもつべき「感覚」でもあります。

しかし、人間10人もいれば10通りの「表現」が存在するのは間違いありません。
広告を人間が作り出す以上、作り手の「主観」があるのは当然です。
表現に「中立」なんていうのはありえません。
では、私たちがメーカーの販促物に頼らず、あえて手書きポップにして落とし込む情報とはなにか。

それは「友だちや近所の人から教えてもらうような口コミ的情報」であったり「その商品を通してどんないいことがあるのかという結果」であったりするのではないでしょうか。
そしてその商品を使用した自分の豊かな生活を想像してもらい、購入していただくことができれば、この広告は「大成功」です。
でも、一歩間違えればその表現は「過剰表現」なのかもしれない。
けっきょく、何を書いていいのか分からず、ポップが書けないなんていうことにはなりたくありません。
法律の範囲で商品の「魅力」を最大限に伝えるスキルをつけたい
いろいろ書きましたが、何が言いたいかというと……
私は手書きポップだからこそ伝えられることってぜったいにあると思っています。
だからPOPを書くことをやめません。
医薬品も化粧品も、おすすめしたいものはどんどん紹介します。
そのためには、法律で決められた範囲を知り、その中で最大限に魅力を伝えるスキルを身につけていくつもりです。
何がよくて何がダメかを「見える」ようにしていこうと思います。
たのしくお仕事できることに感謝します。
今日も元気にいってらっしゃい〜!